FP技能検定試験には一部合格という制度があります。
FP試験は学科試験と実技試験の2つがあるのですが、一部合格とは、このどちらかに合格したという意味です。
今回は、この制度について詳しく見ていきましょう。
一部合格ってどんな制度?
FP技能検定試験の一部合格とは学科試験か実技試験のどちらかだけ合格したことを意味します。学科試験に合格したけど、実技試験が不合格だった場合や反対に学科試験は不合格で実技試験に合格した場合などをいいます。
では、一部合格になると、どうなるのか?
一部合格になると、合格した試験は次回受験する必要がなくなるのです。つまり、学科試験だけ合格した場合は、次回は学科試験を受験する必要がないので、実技試験だけに合格すれば、見事、検定試験に合格ということになります。
一部合格は試験免除申請をしないとダメ!
上記のように一部合格になると、その対象の試験は受験する必要がありません。
しかし、これは自動的に免除になるわけではなく、免除申請をしなければならないのです。従って、一部合格した人は、必ず受験申請時に免除申請をしましょう。
一部合格の免除申請には有効期限がある!
一部合格となり免除申請をすれば、次回の受験は対象の試験が免除となりますが、直近の試験を受けないという人もいるかと思います。なかには、ちょっと忙しくてすぐには受験できないという人もいるかもしれませんね。
そんな人は要注意です!
一部合格による試験免除申請には有効期限があるからです。有効期限を過ぎてしまうと、一部合格は失効となってしまうので気をつけてください!
一部合格の有効期限は合格した年度の試験実施日の翌々年度末までとされています。ちょっと、分かりづらいので具体例で解説しますね。
例えば、2017年度に開催された試験、つまり2017年5月、2017年9月、2018年1月に実施された試験で一部合格した場合は、その翌々年度末となる2019年度末(2020年3月末)が有効期限となります。
年度末としていますが、この時までに申請すればよいということではなく、年度末までの試験が免除となるので、実際には有効期限年度の1月の試験までということになります。
実技試験は一部合格した選択科目だけが免除
FPの実技試験は個人資産相談業務や保険顧客資産相談業務といったように、選択科目となっています。
一部合格で実技試験を免除申請する場合は、実際に合格した選択科目のみが免除となります。例えば、個人資産相談業務を選択して合格し、次回、一部合格で保険顧客資産相談業務を免除申請することはできません。
一部合格番号がわからない!
一部合格番号は合否通知書に記載されています。
もし、合否通知書を紛失してしまったなど、一部合格番号がわからない、というときは受験申請期間であれば受験した団体のホームページから照会することができます。
電話でも受け付けています。
日本FP協会 03-5403-9890
きんざい 03-3358-0771
免除申請を忘れた!
一部合格していたのに、免除申請を忘れてた!なんてこともあるでしょう。
学科試験と実技試験をそれぞれ一部合格しても免除申請をしていないと合格証書は発行されません。
例えば、学科試験は合格し実技試験が不合格。次回の試験で学科試験を免除申請するのを忘れてしまい、実技試験だけ申込をしてしまった・・・。この場合、実技試験を合格しても合格証書は発行してくれません。
でも安心してください!
この場合は、学科試験と実技試験それぞれを一部合格したことを紐づけるために、両方の免除申請書を提出すればOKです。具体的には、実技試験を合格した指定試験機関(日本FP協会または金融財政事情研究会)に、学科試験と実技試験の免除申請書と学科試験と実技試験の一部合格証のコピーを添付して提出します。
日本FP協会の学科・実技両方免除申請書はこちら
3級
https://www.jafp.or.jp/exam/files/shinsei_3fp.pdf
コメント