FP(ファイナンシャルプランナー)は国家資格ではない!?

FPについて

FPを国家資格だと思っている人も多いかと思いますが、厳密に言うと違います。

仕組みや制度を理解すると難しくはないのですが、こんがらがってしまう人もいるようです。

そこで今回はFPと資格の関係について解説していきます。

 

FPは資格がなくてもなれる

FP(ファイナンシャルプランナー)は、将来のライフプランニングを行い、住宅ローンや保険、老後の資金計画など、お金に関する総合的なアドバイスを行う職業です。

実はFPは資格を持っていなくてもできる職業です。

例えば、医者や弁護士などは資格がないと業務ができない業務独占資格です。

FPにも資格が存在しますが、業務独占資格ではありません。

なので「FPです」と名乗れば、誰でもFPとして仕事ができます。

 

FPという資格は存在しない

まずFPとは職業の名前であって資格の名前ではありません。

上記でも述べたようにFPは資格ではないのでFP自体は誰でもできることになります。

しかしFPに関する資格は存在し、FPに関連する資格には大きく分けて2つの資格があります。

それが「ファイナンシャル・プランニング技能士」と呼ばれる国家資格と「AFP」「CFP」と呼ばれる民間資格です。

よくFP3級とかFP2級とか聞きますが、それは「ファイナンシャル・プランニング技能士」のことを差し、ファイナンシャル・プランニング技能士3級、ファイナンシャル・プランニング技能士2級という意味になります。

この「ファイナンシャル・プランニング技能士」が国家資格なのです。

 

ちなみにAFPやCFPは日本FP協会が認定する民間資格です。

日本ではファイナンシャル・プランニング技能士が有名ですが、世界的にはCFPがメジャーな資格です。

 

FP技能士は名称独占資格

「ファイナンシャル・プランニング技能士」が国家資格ならそのファイナンシャル・プランニング技能士が業務独占資格なの?という風に思う人もいるでしょう。

ここがややこしくなってしまうポイントです。

実はこのファイナンシャル・プランニング技能士というのは国家資格ですが、業務独占資格ではなく名称独占資格となります。

名称独占資格とは、資格を取らないとその名称が使えないという資格です。

まとめると、FP(ファイナンシャルプランナー)は資格ではなく職業の名称で、誰でもなることができ、FPと名乗っても問題ありません。

しかしFP技能士(ファイナンシャル・プランニング技能士)を名乗るためには検定に合格しなければなりません。

 

また、AFPやCFPは日本FP協会が認定する民間資格で法律に規定される名称独占資格ではありません。

しかしその名称は協会が「商標登録」しており、協会による認定者以外がその名称を使用すると商標法違反となります。

 

まとめ

さて、いかがでしたか?

今回はFPとその資格の関係について解説させていただきました。

 

FPは国家資格言われる場面も多く、勘違いされる方も多いようです。

厳密に言うとFP自体は国家資格ではなく業務独占資格でもありません。

しかし、FP従事者のほとんどはFP技能士やCFPといった資格を取得しています。

その理由は自分自身のスキルアップなど様々あるでしょうが、やはり顧客への信頼性だと思います。

FPの認知度も上がり、それに伴いFP技能士の認知度も上がってきました。

反対にFPと名乗っているのに、FP技能士などの資格を持っていないと「本当にFPなの?」と疑われる可能性もあるでしょう。

従って、FPを職業とするなら資格の取得はマストと言えます。

 

以上、FP(ファイナンシャルプランナー)は国家資格ではない!?でした。

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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