お金に関する知識を身につけることができるとして近年、人気のFP資格ですが、FP資格は取得しても更新しなければならないのでしょうか。
これから受験を考えている人は気になるところだと思います。
そこで今回はFP資格に更新制度について解説していきます。
FP資格には更新制度があるものとないものがある
まずFP資格には国家資格であるFP技能士と民間資格であるAFPとCFPがあります。
FP技能士(ファイナンシャル・プランニング技能士)には更新制度はありません。
一度合格すると一生有効です。
次に民間資格のAFPとCFPですが、この資格は更新制度があります。
単純に考えるとFP技能士は更新がないので、いいなと思うかもしれません。
しかし、更新制度があることにより知識や技術のアップデートができるメリットがあります。
比較は難しいですが、資格だけ欲しいのならFP技能士だけでも良いでしょうし、本気でFPとして活動していくのならAFPやCFPの資格を取得するのも良いと思います。
AFPとCFPの更新制度
AFPとCFPの資格を更新するには、継続教育期間中に一定の単位数と課目数を取得する必要があります。
継続教育期間とは継続教育単位を取得しなければならない期間のことで、この期間に取得した継続教育単位を合計して、「課目数・単位数」等の要件を満たした場合に、資格更新手続きを行うことができます。
継続教育単位を取得するには5つの方法があり、組み合わせて単位を取得することができます。
- 研修の受講
- 執筆
- 講師
- 協会が承認した「スタディ・グループ(SG)」における勉強会
- その他
AFPの資格更新要件
- 単位数を15単位以上取得していること
- 課目をFP実務と倫理(1単位以上)を含む3課目以上履修していること
- 単位の取得記録(証明書等)を自身で管理していること
- 所定の継続教育期間に更新手続きを行っていること
CFPの資格更新要件
- 単位数を30単位以上取得していること
- 課目をFP実務と倫理(2単位以上)を含む3課目以上履修していること
- 単位の取得記録(証明書等)を自身で管理していること
- 所定の継続教育期間に更新手続きを行っていること
AFP・CFPの更新をしなかった場合
上記のようにAFP・CFPは更新制度がありますが、もし更新をしなかった場合はどうなるのでしょうか。
AFPの更新をしなかった場合
AFP資格の更新をしなかったとしても「書類が期日までに届かなかった」「病気になった」などの事態を考慮して、継続教育期間の終了日(更新期限)の2カ月後までは「不備解消期間」として更新手続を行うことができます。
しかし、この期間の終了日までに資格更新手続きが完了しなかった場合には、AFP資格は失効してしまい、「一般会員」への移行措置が行われることとなります。
喪失してもAFP再認定ルールがある
資格を喪失してしまったとしても、以下の要件のいずれかを満たすことで、AFP資格が再認定してもらえる制度があります(要件は喪失した状況により変わります)。
- 継続教育単位の取得
- AFP登録審査試験の合格
- 2級FP技能検定の再受検による合格
- AFP認定研修の再受講による修了
CFPの更新をしなかった場合
CFPの更新をしなかった場合でも、継続教育期間の終了日(更新期限、延長申請後の更新期限含む)の2カ月後までは「猶予期間」として手続を行うことができます。
この期間までに資格更新手続きが完了しなかった場合には、CFP資格は失効し「AFP会員」への移行措置が行われることとなります。
移行措置が行われると、それ以降CFPマークを名刺に使用することなどCFPマークを使用することはできなくなります。
CFP資格復活ルール
CFPにもAFPと同様に更新しなかった場合の救済措置があります。
CFP資格失効後5年未満に限り、所定の継続教育単位を取得し所定の手続きを行うことで、CFP資格を復活することができます。
まとめ
さて、いかがでしたか?
今回はFP資格の更新制度について解説させていただきました。
国家資格であるFP技能士は更新がなく、取得すれば一生有効なのに対して、民間資格のAFP・CFPには更新制度があります。
更新制度がないから良い、あるから良いとは一概に言えない部分もありますが、ご自身の資格取得の意味と照らし合わせて、検討してみてください。
以上、FP資格に更新制度はあるの?でした。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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